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| ̄ ̄|ノ) 田ノ( ) ( ) ( )V( )
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電気用品安全法の改正により、PSEマークのない製品を4月1日以降販売することができなくなる。2001年施行の電気品用安全法の5年間の猶予期間が終了し、検査機関の認証を受けていない電気製品の販売などが禁止されるためだ。
個人で販売する場合は、電気用品安全法上の販売の規制の対象にはならないが、個人による販売であっても、オークションなどで一度に大量に販売したり、何度も繰り返し販売すれば、電気用品安全法上の「販売の事業」と考えられ、電気用品安全法上の販売の規制の対象となる。
2001年4月の電気用品安全法の改正で、PSEマークのない製品は4月から原則販売できない。違反した場合の罰則も引き上げられ法人の場合、最大で1億円、個人で100万円の罰金が科せられる。
【参考ページ:経済産業省】
経過措置の 終了に伴う電気用品の取扱いに関して
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm#Q1
【鏡の本音( ´д)ノ】
大量の中古製品をかかえている業者さんは大変だ。施行前に投売りしちゃうのかな。
アンティーク機器、アンプとか楽器とかどうするんだろう。
業者だけでなく、マニアが品物さがすのも大変になってくる。
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